「少年口伝隊一九四五」上演事業に於けるハラスメント防止ガイドライン
1.はじめに
当公演に参加する全ての方々が、互いに尊重し、理解し合い、安心して表現や交流を楽しめるようにすることが大切です。ハラスメントはそのような環境を阻害し、個人の尊厳や安全を脅かすものです。私たちは、ハラスメントの発生を許さず、健全な心の拠り所となるために、全力で取り組んでまいります。
創作の場においては、ハラスメントのない良好な環境が不可欠です。すべての参加者が安心して作品創りに取り組むことができる場になるよう取り組むと同時に、当公演に集う全ての方々にたいしても協力を求めてまいります。これは、ハラスメント防止に取り組む私たちの決意です。
2.ハラスメントに対しての姿勢
ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、本人の能力の有効な発揮を妨げ、社会的評価にも影響を与える深刻な問題です。ハラスメントに対して厳然たる姿勢を持ち、その防止に全力を尽くします。
私たちは、ハラスメント防止に対する取り組みを常に改善し、より安全で風通しの良い環境を提供できるよう努めてまいります。また、以下を掲げ、ハラスメントのない良好な環境づくりに取り組みます。
- 当公演に関わるすべての人の人権が守られ、自分の意思で活動することができる。
- 当公演に関わるすべての人が、属性や言動によって差別されることなく、互いに尊重し合い、人として対等に、意見交換や対話を行うことができる。
- みえない雲に関わるすべての人が、身体的精神的に安全な状況で過ごすことができる。
3.パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、モラルハラスメントに関するハラスメントの定義
- パワーハラスメントとは、関係の優位性や自らの権力や立場を利用した言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいいます。立場の上下の関係性に関わらず、パワーハラスメントに該当する場合があります。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワーハラスメントには該当しません。パワーハラスメントに該当するかは言動が、嫌悪の感情や相手に不利益をもたらす目的によるものか、言動の内容が業務の改善のために合理的なものか、言動の内容に被害者に対する人格的な攻撃を含んでいないかどうか、どのくらい継続しておこなわれたか、また頻度がどの程度であったか等を検証して判断されます。
- セクシュアルハラスメントとは、性的性質を有する言動(性的な関心や欲求に基づくもの、性別により差別しようとする意識、性的指向や性自認に関する偏見 等)により相手に不利益を与えること又は性的な言動により相手の就業環境を害することをいいます。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当します。また、直接的に性的な言動の対象となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての関係者を含むものとします。
- モラルハラスメントとは、言葉や態度、身振りや文書などによって、相手の人格や尊厳を傷つけたり、精神的に傷を負わせて、相手が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、現場の雰囲気を悪化させることをいいます。うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもあります。
4.禁止行為
1. 全ての関係者は、他の関係者を公演遂行上の対等なパートナーとして認め、健全な秩序と協力関係を保持する義務を負います。また、自己の言動に注意を払い、以下の行為を行ってはなりません。なお、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ることに十分留意し、以下の行為はあくまで一例であることを認識してください。
2. パワーハラスメント
- 殴打、足蹴りするなどの「身体的攻撃」
- 人格を否定するような言動をするなどの「精神的な攻撃」
- 自身の意に沿わない人に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの「人間関係からの切り離し」
- 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、業務に直接関係ない作業を命じるなどの「過大な要求」
- 合理的な理由もなく自宅待機を命じる行為、「もうなにもするな」と言い放置する行為などの「過小な要求」
- プライバシーを過度に詮索したり口出ししたり、他者の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について
- 本人の了解を得ずに周囲に暴露するなどの「個の侵害」
3. セクシュアルハラスメント
- 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- うわさの流布
- 不必要な身体への接触
- 性的な言動により、他者の創作意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- 交際・性的関係の強要
- 性的な言動への抗議又は拒否等を行った人に対して、解雇、配置転換等の不利益を与える行為
- その他、相手に不快感を与える性的な言動
4. モラルハラスメント
- 他者の容姿、身体的特徴、人間性や能力を否定・侮辱し、相手の尊厳を傷つけるような言動
- 他者を人種、国籍、セクシャリティなどの属性などにより差別する言動
- 他者に不安や恐怖を与え、そのことで相手を支配・コントロールしようとする言動
- .心理的な圧力や脅迫、嫌がらせ、稽古の妨害など環境を悪化させるような言動
- 相談窓口
ハラスメント相談窓口を設置します。実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し事案に対処します。相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応します。相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
以上